びわこ成蹊スポーツ大学は、スポーツを総合的な視野から把握し、未来のスポーツのあり方とその実践方法を考えるために「スポーツ学部」を設置。今後のスポーツ領域をリードし、新しいスポーツ文化を創造する、深い知識と実践力を備えた人材を養成します。

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学則
第1章 総則
第1節 目的及び自己点検・評価

 (目的)
第1条 本学は、人間の徳を涵養する成蹊の名を体し、創造的な知性と豊かな人間性を培うとともに、社会との自由かつ、緊密なる交流連係を深めながら、スポーツ科学に関する教育・研究を行い、もってスポーツに関わる実践的な高度職業人の育成と学術文化の進展に寄与することを目的とする。


  (自己点検・評価)
第2条 本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検・評価を行う。
2 前項の点検・評価の実施に関する規程は、別に定める。

第2節 組織

 (学部、学科及び学生定員)
第3条 本学に次の学部、学科を置く。
     スポーツ学部
     生涯スポーツ学科
     競技スポーツ学科
2 学生定員は次のとおりとする。

学部

学科

入学定員

3年次編入定員

収容定員

スポーツ学部

生涯スポーツ学科

120

8

496

競技スポーツ学科

150

12

624

合計

270

20

1120

 

 (図書館)
第4条 本学に、図書館を置く。
2 図書館に関し、必要な事項は、別に定める。


 (保健センター)
第5条 本学に、保健センターを置く。
2 保健センターに関し、必要な事項は、別に定める。


  (スポーツ開発・支援センター)
第6条 本学に、スポーツ開発・支援センターを置く。
2 スポーツ開発・支援センターに関し、必要な事項は、別に定める。


 (事務)
第7条 本学に、事務組織を置く。
2 事務組織に関し、必要な事項は、別に定める。

第3節 教職員組織

 (職員)
第8条 本学に、学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置く。ただし、教育研究上適切と認められる場合は、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
2 本学に、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。


 (職務)
第9条 学長は、本学を代表し校務を掌り、所属教職員を統括する。教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する。准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する。助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し又は研究に従事する。助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
2 その他の事務職員等の職務については、別に定める。

第4節 評議会及び教授会

 (評議会)
第10条 本学に、重要事項を審議するため評議会を置く。
2 評議会に関し、必要な事項は、別に定める。


 (教授会)
第11条 学部の重要事項を審議するため教授会を置く。

2 教授会に関し、必要な事項は、別に定める。
第2章 学部通則
第1節 学年、学期及び休業日

 (学年)
第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 (学期)
第13条 学年を、次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、学長は、学期ごとの授業の開始日及び終了日について変更することができる。


 (休業日)
第14条 休業日は、次のとおりとする。
 (1) 日曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3) 学園の創立記念日(4月20日)
 (4) 春期休業日
 (5) 夏期休業日
 (6) 冬期休業日
2 学長は、必要に応じて、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 学長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を定めることができる。

第2節 修業年限及び在学期間

 (修業年限)
第15条 本学の修業年限は、4年とする。
2 在学期間は、8年を超えることはできない。ただし、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の規定により入学を許可された者は、それぞれの在学すべき年数の2倍を超えて在学することはできない。

第3節 入学、編入学、再入学、休学、復学、転学、退学及び除籍等

 (入学時期)

第16条 入学の時期は、学年の始めから30日以内とする。ただし、転入学及び再入学については、学期の始めとすることができる。


 (入学資格)
第17条 学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 (1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
 (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
 (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
 (5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 (6) 文部科学大臣の指定した者
 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
 (8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
 (9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者

 (入学の出願)
第18条 本学に入学を志願する者は、入学志願票に、別に定める書類及び第52条に定める検定料を添えて願い出なければならない。


 (入学者の選考)
第19条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考する。


 (入学手続及び入学許可)
第20条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受け、入学しようとする者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学手続き料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。


 (編入学)
第21条 次の各号の一に該当する者で、本学へ編入学を志願する者があるときは、選考の上、相当の年次に入学を許可することがある。
 (1) 高等専門学校又は短期大学(外国の短期大学を含む)を卒業した者
 (2) 大学(外国の大学を含む)を卒業した者又は学校教育法第104条第4項により学士の学位を授与された者
 (3) 他の大学(外国の大学を含む)に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
 (4) その他法令により大学の途中年次に入学できるものと認められている者

2 前項の規定により、編入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては、教授会の議を経て、学部長が決定する。


 (再入学)
第22条 やむを得ない事由により本学を退学した者で、同一学科に再入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に再入学を許可することがある。
2 前項の規定により、再入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては、学部の教授会の議を経て、学部長が決定する。


 (転入学)
第23条 他の大学(外国の大学を含む)に在学している者で、本学への転入学を志願する者があるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。
2 前項の規定により、転入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱いについては、学部の教授会の議を経て、学部長が決定する。


 (学科所属及び転学科)

第24条 学科への所属は2年次とし、以降の転学科については、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。


 (準用)
第25条 第18条、第19条及び第20条の規定は、第21条、第22条及び第23条の規定により入学する者に準用する。


 (休学)
第26条 学生は、疾病その他正当な事由により2月以上就学することができないときは、学長の許可を得て、休学することができる。
2 疾病のため就学することが適当でないと認められる者については、学長が休学を命ずることができる。


 (休学期間)
第27条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、1年を限度として休学期間の延長を認めることができるが、通算3年を超えることはできない。
2 休学期間は、第15条に定める在学期間に算入しない。


 (復学)
第28条 休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可を得て、復学することができる。


 (転学)
第29条 他の大学に、入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を得なければならない。

 (留学)
第30条 外国の大学又は短期大学で修学することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。
2 前項により留学した期間は、第15条の定める修業年限に含めることができる。
3 第1項による留学期間中に履修した授業科目について修得した単位の取扱いは、第38条の規定を準用する。


 (退学)
第31条 退学をしようとする者は、学長の許可を得なければならない。


 (除籍)
第32条 次の各号の一に該当する者は、学部の教授会の議を経て、学長が除籍する。
 (1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者。
 (2) 第15条に定める在学年限を超えた者。
 (3) 第27条に定める休学期間を超えてなお修学できない者。
 (4) 長期間にわたり行方不明で修学できない者。

第4節 教育課程及び履修方法等

 (教育課程の編成方針)
第33条 本学は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部及び学科に関する専門領域を教授するとともに、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。


  (教育課程の編成方法等)
第34条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
2 授業科目及びその単位数並びに履修方法等については、別表のとおりとする。


 (授業の方法等)
第35条 授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれかにより又は併用により行うものとする。


 (単位)
第36条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。
 (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。
 (2) 実験、実習及び実技については30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を与える。


 (単位の授与)
第37条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、担当教員が所定の単位を与える。


 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第38条 教育上有益と認められるときは、学生が他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 2 前項の規定は、外国の大学又は短期大学に留学し、修得した場合に準用する。
 3 他の大学又は短期大学における授業科目の履修に関し必要な事項は、別に定める。


 (大学以外の教育施設等における学修)
第39条 教育上有益と認められるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、教授会の議を経て、学部長が本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
 2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
 3 大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は、別に定める。

 (入学前の既修得単位等の認定)
第40条 教育上有益と認められるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む)を教授会の議を経て、学部長が本学入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
 2 教育上有益と認められるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、教授会の議を経て、学部長が本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
 3 前2項により修得したとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。
 4 既修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。


 (成績の評価)
第41条 成績の評価は、A・B・C・D及びEをもって表し、D以上を合格とする。

(教育職員免許状)
第42条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 本学において当該所要資格を取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりである。
 (1) 中学校教諭一種免許状(保健体育)
 (2) 高等学校教諭一種免許状(保健体育)

第5節 卒業及び学位

 (卒業)
第43条 本学に第15条の規定による修業年限以上在学し、次の表に掲げる単位数を修得した者については、学部の教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。

科目区分

必修

選択

教養科目

一般教養科目

8単位以上

14単位以上

2単位以上

38単位以上

外国語科目

8単位以上

2単位以上

情報処理科目

2単位以上

2単位以上

専門科目

学部共通科目

29単位以上

17単位以上

10単位以上

82単位以上

学科共通科目

2単位以上

6単位以上

コース専門科目

8単位以上

10単位以上

卒業研究

4単位

 

4単位

合計

61単位以上

63単位以上

124単位以上


 (学位)
第44条 卒業した者には、学士(スポーツ学)の学位を学長が授与する。
2 学位の授与等に関し、必要な事項は、別に定める。

第6節 賞罰

 (表彰)
第45条 優秀な学業成績を修め又は模範となる行為のあった学生に対しては、教授会の議を経て、学長が表彰することができる。


 (懲戒)
第46条 学生が、学則、諸規程及び諸指示を守らないときは、教授会及び評議会の議を経て、学長が懲戒する。
2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の懲戒のうち、退学については、次の各号に該当する者に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2) 正当な理由なくして出席が常でない者。
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者。

第7節 研究生、聴講生、科目等履修生単位互換履修生及び外国人留学生

 (研究生)
第47条 本学において、特別の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し、必要な事項は、別に定める。

 (聴講生)
第48条 本学において、特定の授業科目を受講することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生に関し、必要な事項は、別に定める。


 (科目等履修生)
第49条 本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目について履修することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に関し、必要な事項は、別に定める。


 (単位互換履修生)
第50条 他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下この項において「他の大学等」という。)の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該他の大学等との協議に基づき、単位互換履修生として、入学を許可することができる。

2 単位互換履修生に関し、必要な事項は、別に定める。


 (外国人留学生)
第51条 外国人で、本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し、必要な事項は、別に定める。

第8節 入学検定料、入学金及び授業料等

 (入学検定料)

第52条 本学への入学志願者は、入学検定料として35,000円を納めなければならない。ただし、次の表に掲げる入試種別の入学検定料は、それぞれ同表の右欄の金額とする

入試種別

金額

AO入試一次選考

10,000円

AO入試二次選考

25,000円

公募推薦入試(2日間連続受験)

50,000円

一般入試前期日程(2日間連続受験)

大学入試センター試験利用入試(前期・後期)

各10,000円


 (入学金、授業料及び教育充実費)

第53条 入学金及び授業料並びに教育充実費(以下「授業料等」という。)の額は次のとおりとする。

種別

年額

入学金

250,000円

授業料

950,000円

教育充実費

250,000円


 2 外国人留学生、科目等履修生及び研究生の入学検定料、入学金及び授業料等については、別に定める。

(授業料等の納期)
第54条 授業料等の納期は、各年度に係わる授業料については前期及び後期に区分して行うものとし、それぞれの期において納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
 2 入学金の納期は入学時とし、授業料等の納期は、前期分にあたっては4月25日まで、後期分にあたっては10月2日までとする。
 3 本学において、特別の事情があると認められた者は、前項の規定にかかわらず分納又は延納を認めるものとする。
 4 前項の分納又は延納の期限等については、別に定める。


 (その他の納付金)
第55条 実習費その他必要な費用は、別に徴収する。


 (復学等の場合の授業料等)
第56条 学年の中途において復学した者の授業料等の額は、授業料等の年額の12分の1に相当する額に復学の日の属する月から当該学期末までの月数を乗じた額とし、これを復学した日の属する月に納入しなければならない。


 (休学の場合の授業料等)
第57条 休学期間中の授業料等は免除する。

 2 前期又は後期の中途で休学した者は、休学が許可された月の翌月から復学した月の前月までの授業料等を免除する。


 (退学等の場合の授業料等)
第58条 退学、転学する者は、その当該期までの授業料等は、全額を納入しなければならない。


 (授業料等の免除)
第59条 経済的理由により授業料等の納入が困難と認められる者、休学中の者、その他特別の理由があると認められる者に対しては、授業料等の全額若しくは一部を免除し、又は授業料等を分納して納入させることができる。

 2 授業料等の減免等に関し必要な事項は、別に定める。
第9節 公開講座

 (公開講座)
第60条 地域社会の教育とスポーツの振興に資するため、必要に応じて公開講座を開設する。


   附 則
この学則は、平成15年4月1日から施行する。


  附 則(平成18年4月1日)
この学則は、平成18年4月1日から施行する。


  附 則(平成19年4月1日)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の学則第43条の規定は、平成19年度の入学生及び平成21年度の編入学生から適用し、平成18年度以前の入学生及び平成20年度以前の編入学生については、従前の例による。


  附 則(平成18年12月21日)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 第34条第2項の規定については、平成18年12月21日から施行する。ただし、平成15年度、平成16年度、平成17年度及び平成18年度に入学した学生については、従前の例による。


  附 則(平成21年4月1日)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。


  附 則(平成21年10月20日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。


  附 則(平成22年4月1日)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第34条の規定は、平成22年度の入学生及び平成24年度の編入生から適用し、平成21年度以前の入学生及び平成23年度以前の編入生については、従前の例による。

   附則(平成23年4月1日)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の学則第34条第2項及び第43条の規定は、平成23年度の入学生及び平成25年度の編入生から適用し、平成22年度以前の入学生及び平成24年度以前の編入生については、従前の例による。


別表(第34条第2項関係)

学部共通〔教養科目〕
区分 授業科目名 配当
年次
単位数 卒業要件
必修 選択 選択
(必修を含む)
自由
選択
合計
一般教養科目 こころとからだ 栄養と健康 1 2 4単位以上 2単位以上 38単位以上
コミュニケーションと身体表現 1・2 2
現代社会と人間関係 1・2 2
人間の心理と行動 2・3 2
生活と社会 法と生活(日本国コク憲法を含む) 1 2 4単位以上
産業と経済 1・2 2
地域福祉とボランティア 2・3 2
高齢化と家族 2・3 2
自然と文化 身近な自然科学 1 2 4単位以上
国際化と文化 2・3 2
地球の歴史と琵琶湖 2・3 2
陶芸と地域伝統文化 2・3 2
教育と情報 教育学概論 1・2 2 4単位以上
現代社会とジャーナリズム 1・2 2
情報と統計 1・2 2
情報発信と情報倫理 2・3 2
初年次教育 教養演習A 1 2 6単位
教養演習B 1 2
教養演習C 1 2
外国語科目 英語Ⅰ 1 4 10単位以上
英語Ⅱ 2 4
英語Ⅲ 3 2
英語Ⅳ 3・4 2
ドイツ語 2・3 2
中国語 2・3 2
韓国語 2・3 2
スペイン語 2・3 2
情報処理科目 情報処理論 1 2 4単位以上
コンピュータリテラシーⅠ 1・2 2
コンピュータリテラシーⅡ 2・3 2
コンピュータリテラシーⅢ 2・3 2

学部共通〔専門科目〕
区分 授業科目名 配当年次 単位数 卒業要件
必修 選択 必修 選択 合計 自由
選択
専門科目 講義・実習科目 スポーツ学入門 1 2   29単位   39単位以上 学部共通(専門科目)・
学科共通科目・
他コースの専門科目
(実習・演習は除く)
より10単位以上
スポーツ生理学概論 1 2  
スポーツマネジメント概論 1 2  
スポーツ社会学概論 1 2  
スポーツ心理学概論 1 2  
水中運動法 1 2  
体力トレーニング法 1 2  
身体構造と機能 1 2  
生涯・競技スポーツ入門 2 4  
スポーツ哲学概論 2 2  
救急処置法 2 2  
フレッシュマンキャンプ 1 1  
雪上実習 1 1  
水辺実習  2 1  
インターンシップ実習 3 2  
障害者スポーツ概論 1   2   10単位以上
テーピング・マッサージ法 1   2
健康教育・管理論 1   2
スポーツ医学概論  1   2
スポーツ栄養学概論 2   2
身体発育発達論 2   2
レジャー・レクリエーション論 2   2
衛生・公衆衛生学 2   2
体育・スポーツ史 2   2
運動学概論 2   2
スポーツ政策論   2   2
学校保健 3   2
体力測定と評価  3   2
武道論  3   2
舞踊論 3   2
スポーツ文化論 3   2
スポーツ法学   3   2
スポーツボランティア実習 2・3・4   1
実技科目 A群 器械運動Ⅰ  1   1   7単位以上 7単位以上
陸上競技Ⅰ 1   1
B群 バスケットボールⅠ 1   1
バレーボールⅠ 1   1
サッカーⅠ 1   1
テニスⅠ 1   1
ソフトボールⅠ 2   1
C群 柔道Ⅰ 2   1
剣道 2   1
ダンス 2   1
D群 エアロビックダンスⅠ 2   1
レクリエーションスポーツ  2   1
体づくり運動・健康体操 2   1
障害者スポーツ 2   1
エアロビックエクササイズ 2・3   1
スノースポーツ 2・3   1
マリンスポーツ 2・3   1
陸上競技Ⅱ 2・3   1
器械運動Ⅱ  2・3   1
バスケットボールⅡ 2・3   1
バレーボールⅡ 2・3   1
サッカーⅡ 2・3   1
テニスⅡ 2・3   1
水泳  2・3   1
柔道Ⅱ  3   1

生涯スポーツ学科
区分 授業科目名 配当年次 単位数 卒業要件
必修 選択 必修 選択 合計 自由選択
学科共通科目 生涯スポーツ学研究法 2 2   2単位   8単位以上
学部共通(専門科目)
・学科共通科目
・他コースの専門科目(実習・演習は除く)より10単位以上
野外スポーツの理論と実際 2   2   6単位以上
地域スポーツの理論と実際 2   2
学校スポーツの理論と実際 2   2
生涯スポーツと安全管理 3   2
スポーツと自然科学 2・3   2
コース専門科目 野外スポーツ 野外スポーツ基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
野外スポーツ演習 3 4  
キャンプカウンセリング 3 2  
野外スポーツ専門実習Ⅰ(キャンプ) 3 1  
野外スポーツ専門実習Ⅲ(雪上) 3 1  
キャンプマネジメント 3   2
野外スポーツ専門実習Ⅱ  3   1
キャンプ指導法  3   1
野外スポーツ指導法 3   2
野外スポーツ専門実習Ⅳ  3   1
野外スポーツ特別講義 3・4   2
野外スポーツプログラム 3・4   2
地域スポーツ 地域スポーツ基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
地域スポーツ演習 3 4  
地域社会とスポーツ 3 2  
地域スポーツ専門実習Ⅰ 3 1  
地域スポーツ専門実習Ⅱ 3 1  
生涯スポーツと地域保健 3・4   2
こどものあそびと運動 3・4   2
地域スポーツと運動の科学 3・4   2
地域スポーツの実践 3・4   2
障害者スポーツ指導法 3・4   2
中高齢者と生涯スポーツ 3・4   2
学校スポーツ 学校スポーツ基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
学校スポーツ演習 3 4  
体育科教育課程論 3 2  
学校スポーツ専門実習Ⅰ 3 1  
学校スポーツ専門実習Ⅱ 3 1  
体育授業分析評価法 3・4   2
教材開発演習(保健) 3・4   2
教材開発演習(集団種目) 3・4   2
教材開発演習(個人種目) 3・4   2
学校スポーツ指導法 3・4   2
卒業研究 4 4       4  

競技スポーツ学科
区分 授業科目名 配当年次 単位数 卒業要件
必修 選択 必修 選択 合計 自由
学科共通科目 競技スポーツ学研究法 2 2   2単位   8単位以上
学部共通(専門科目)・
学科共通科目・
他コースの専門科目(実習・演習は除く)
より10単位以上
スポーツ生理学Ⅰ 2   2   6単位以上
スポーツ用具論 2   2
トップアスリート論 2   2
スポーツビジネス論 2   2
スポーツ文化の国際比較 2   2
スポーツバイオメカニクス 2   2
スポーツメンタルトレーニング 3   2
コース専門科目 トレーニング・健康 トレーニング゙・健康基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
スポーツリハビリテーション 2   2
運動処方と運動療法  3   2
トレーニング゙・健康演習 3 4  
スポーツ生理学Ⅱ 3 2  
身体開発専門実習Ⅰ 3 1  
身体開発専門実習Ⅱ 3 1  
実践スポーツ栄養学 3   2
身体開発システム論 3   2
身体開発特別講義 3   2
スポーツコンディショニング論 3   2
スポーツコンディショニング特別講義 3   2
コーチング コーチング基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
コーチング演習 3 4  
コーチング理論Ⅰ  3 2  
コーチング専門実習Ⅰ 3 1  
コーチング専門実習Ⅱ 3 1  
コーチング理論Ⅱ  3・4   2
サッカーコーチング論 3・4   2
バレーボールコーチング論 3・4   2
バスケットボールコーチング論 3・4   2
テニスコーチング論 3・4   2
陸上競技コーチング論 3・4   2
柔道コーチング論 3・4   2
水泳コーチング論 3・4   2
コーチング特別講義 3・4   2
スポーツビジネス スポーツビジネス基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
スポーツビジネス演習 3 4  
スポーツマーケティング 3 2  
スポーツビジネス専門実習Ⅰ 3 1  
スポーツビジネス専門実習Ⅱ 3 1  
スポーツ・メディア論 3   2
スポーツ施設イベントマネジメント 3   2
スポーツ産業論 3   2
スポーツスポンサーシップ 3・4   2
スポーツマネジメント特別講義 4   2
スポーツ情報戦略 スポーツ情報戦略基礎演習 2   2 8単位 10単位以上 18単位以上
スポーツ情報戦略演習 3 4  
スポーツデータ解析法 3 2  
スポーツ情報戦略専門実習Ⅰ 3 1  
スポーツ情報戦略専門実習Ⅱ 3 1  
パフォーマンス分析論  3・4   2
スポーツカウンセリング 3・4   2
スポーツ指導支援 3・4   2
ゲーム分析法 3・4   2
スポーツ動作分析法 3・4   2
卒業研究 4 4       4  

教職に関する科目

科目名

単位

教職入門

2

教師論

2

教育学概論

2

教育心理学

2

教育制度論

2

生涯教育論

2

教育課程論

2

保健体育科教育法Ⅰ (体育)

2

保健体育科教育法Ⅱ (保健)

2

総合学習教材研究

2

道徳の指導法

2

特別活動論

2

教育方法論

2

生徒・進路指導論

2

学校カウンセリング

2

教育相談

2

教育実習指導

1

教育実習Ⅰ
(実習期間:3週間以上)

4

教育実習Ⅱ
(実習期間2週間以上)

2

教職実践演習(中・高)

2


教科又は教職に関する科目

科目名

単位

道徳の指導法

2

レジャー・レクリエーション論

2

スポーツカウンセリング

2

福祉と介護

2

特別支援教育論

2


キャリアデザイン科目
科目名 配当年次 単位
エアロビックダンスⅡ 3・4

1

エアロビックダンスⅢ

3・4

1

レクリエーション指導法

3・4

1

アスレティックトレーナー実習Ⅰ

3

1

アスレティックトレーナー実習Ⅱ 3 1
アスレティックトレーナー実習Ⅲ 4 1
健康運動指導士特別講座(1) 4 2
健康運動指導士特別講座(2) 4 2
学校法人大阪成蹊学園 大阪成蹊大学 びわこ成蹊スポーツ大学 大阪成蹊短期大学 大阪成蹊女子高等学校 こみち幼稚園